人材派遣、人材紹介の監査証明Top

平成23年10月より一般労働者派遣事業と職業紹介事業の 新規許可・更新の手続が見直されました。

人材派遣、人材紹介事業には厚生労働省の許可が必要になりますが、許可に関しては、一定の要件を満たすことが求められます。
事務所の設置から個人情報の管理まで要件は多岐にわたりますが、公認会計士が関係するのは事業者の財産的基礎に関する部分です。

杉本会計事務所は新しい許可・更新手続きに対応した、財産的基礎の確認に必要となる監査を行っております。

監査証明(監査報告書)の発行の流れ

  • 現在の状況のヒアリング
     (許可・更新の手続きのタイミングやスケジュールの打ち合わせをします)
  • 実施する手続きのアレンジ
     (財産的基礎を確認するために必要となる手続きの考案します)
  • 実施する手続きの決定
     (手続きをご提案した上で実施する手続きの決定します)
  • 手続きの実施
     (実施することとなった手続きを実行します)
  • 監査報告書の作成と提出
     (実施した監査結果に関する報告書を作成しお渡しします)
  • 許可・更新手続
     (監査報告書を添付した許可・更新の申請書を提出します)

※監査証明は基本的に公認会計士が『合意された手続』を実施後に報告書が発行され、
当該報告書を添付した上で更新の手続を実施することとなります。

監査手続きのスケジュールと料金に関して

スケジュール

ヒアリングから監査報告書のご提出まで最短で2日程度でご提出が可能です。
スケジュールが合わない場合、提出期限が先の場合について
1週間程度のお時間を頂いています。

料金に関して

業務報酬として100,000(税抜)~を頂戴しています。

※会社の規模に比例して作業量が増加しますので、
 料金も比例して高くなります。
 まずは、お見積りのご連絡を頂ければと思います。

人材派遣の監査証明

以下の要件を満たさない場合、手続きを実施することができません。
ただし、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加することを主張できる場合は、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により手続きを進めることが可能になります。

2,000万円の自己資本

資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下
「基準資産額」という。)が、2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う
(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

自己資本の割合が負債の7分の1

自己資本の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

1,500万円の現預金

事業資金として自己名義の現金・預金の額が、1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であることが求められます。

人材派遣・人材紹介の監査証明はなぜ必要か?

厚生労働省の文書をみると、事業者が財産的な基礎を築くことが労働需給の調整を
適切に保つことができる要因と考えています。
したがって、この財産的基礎を文書により確認することが重要になりますが、
期中の決算は税金にも影響ないことからラフに作ってしまう可能性もあります。
そこで、一定以上の水準を担保するために第三者である公認会計士に
監査証明という形で財産的基礎の確認をしています。