監査証明が必要になる場合

判断基準とひとつでも満たさない場合には、基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士等による監査証明を添付して審査を受けることが認められています。

そもそも監査とは

そもそも監査とは、一定の基準や法律が存在し、その基準や法律に従っているかどうかを一定の方法により確かめる手続です。

例えば、上場企業で言えば金融商品取引法により定められた基準に沿って、上場企業が適正な財務諸表を作成しているかを確認する作業です。

しかし、月次の貸借対照表などを作成する一般に公正妥当と認められる特有の監査の基準は存在しません。

派遣、人材紹介の有効期間の更新に監査証明に関して

上述の通り、派遣、人材紹介における月次の貸借対照表及び損益計算書における基準がないことから、厚生労働省に提出する監査証明はいわゆる上場企業の決算書に添付する監査報告書とは異なるものとなります。

一定の基準があれば当該基準に従って監査をすればいいのですが、一定の基準が存在しないため、一定の手続を派遣会社、人材紹介会社と公認会計士の間で決定し、当該手続に関する報告書を提出することになります。

実施する手続きは『合意された手続』といいます。